「耕作の目的に供される土地」となっているが、判断基準は土地の現状になります。
農地を農地以外の住宅、駐車場、事務所、資材置き場等にすることを農地転用といいます。
このままでは農地が荒廃していく。どうしよう。
それぞれの目的や使用する人によって許可の内容や難易度が違います。
行政書士は農地転用の手続きを相談から許可までのお手伝いをします。
(※農地転用許可申請の手続きを依頼できるのは行政書士のみになります。
行政書士以外が農地転用許可申請をすることは法律で禁じられています。)
農地から家を建てたい、駐車場や資材置き場へと転用を考えた場合、農地が広すぎて農地以外のところと農地に分けたい場合は、永野合同事務所の土地家屋調査士とノンストップで作業を進めることが出来ます。
農地法第4・5条の規定による許可申請の際に提出する主な書類一覧です。
転用の内容により、下記に記載の書類以外のものが必要となる場合もあります。
(証明書類は、申請前3カ月以内のもの)