農地とは

「耕作の目的に供される土地」となっているが、判断基準は土地の現状になります。

  • 「耕作」とは現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくてもいつでも耕作できるような、客観的にみてその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれます。

農地転用とは

農地を農地以外の住宅、駐車場、事務所、資材置き場等にすることを農地転用といいます。

  • 農地を農地以外のものにする場合は、許可(届出)が必要です。
  • なお、農地がある区域が市街化区域か市街化調整区域かにより転用の手続きに違いがあります。
  • 市街化区域内の農地の場合⇒「届出」
  • 市街化調整区域の場合⇒「許可」

こんな困ったはありませんか?

Q. 農地を相続したものの、
  • 遠方に住んでいて農地を管理できない
  • 農家ではないため大型機械も持っていない
  • 高齢となり田畑を耕すことができない

このままでは農地が荒廃していく。どうしよう。

  • 農地のまま、貸し出す・又は売却したい

    農地法第3条の許可が必要です
  • 自分の農地に家を建てたい・駐車場に使いたい

    農地法第4条の許可が必要です
  • 自分以外の第3者が農地以外の目的で利用する

    農地法第5条の許可が必要です
  • 長年農地を管理できず、原木が生い茂ってきた、又は山林化してきている

    ぜひご相談ください

それぞれの目的や使用する人によって許可の内容や難易度が違います。
行政書士は農地転用の手続きを相談から許可までのお手伝いをします。
(※農地転用許可申請の手続きを依頼できるのは行政書士のみになります。
行政書士以外が農地転用許可申請をすることは法律で禁じられています。)

農地から家を建てたい、駐車場や資材置き場へと転用を考えた場合、農地が広すぎて農地以外のところと農地に分けたい場合は、永野合同事務所の土地家屋調査士とノンストップで作業を進めることが出来ます。

農地転用の許可申請の流れ

  1. 農業委員会に事前相談
    農地の種類や必要な許可、転用計画の可否などの確認を行います。
    ※農地転用が認められないケースもあります。
  2. 農業委員会に必要書類を提出
    農地転用の許可申請書や転用計画書などを作成し、申請を行います。
  3. 許可通知
    各種の審査が終わり、申請書類が無事に受理されると、後日許可通知が届きます。

農地転用に必要となる主な書類

農地法第4・5条の規定による許可申請の際に提出する主な書類一覧です。
転用の内容により、下記に記載の書類以外のものが必要となる場合もあります。
(証明書類は、申請前3カ月以内のもの)

申請に必要な書類一覧

1.許可申請
  • 許可申請書
  • 添付図面
    位置図・公図・案内図など
2.転用申請地の状況等に関する書面
  • 土地の登記事項証明書 全部事項証明書で、3か月以内に発行されたもの
  • 住民票、戸籍の附票等 土地所有者の現住所が、登記事項証明書に記載されている住所と異なる場合
  • 土地所有者の同意書 賃借人等が転用または貸付け等をする場合
  • 賃借人等の同意書 権利が設定されている場合
3.申請者の行為能力等に関する書面
  • 法人の登記事項証明書 法人による申請の場合
  • 法人の定款または寄附行為 法人による申請の場合
  • 転用目的により必要となる免許証等の写し 宅地建物取引業免許(転用目的が建売住宅の場合)、医師免許、理容師・美容師免許、産業廃棄物収集運搬業許可など
4.転用申請地の位置と農地区分の判断に関する書面
  • 位置図 最寄りの駅、役場、インターチェンジ、その他の公共施設からの位置がわかるもの
  • 公図の写し ①隣接土地の地番・地目・現況・土地所有者・耕作者名を記載②申請地がわかるよう色枠を付す③赤道は赤色、青道は青色に色塗り
  • 周辺土地利用状況図 周辺の土地利用状況がわかる図面(住宅地図等)
  • 申請地を含めた周辺の現況写真 写真上に申請地の範囲を赤線で示し、撮影日を記載し番号等をつけ、公図の写し等に撮影方向を矢印で記載
  • 地積測量図 一筆の内の一部を転用する場合(所有権移転・地目変更を伴う場合は、原則として分筆後に申請)
5.事業計画に関する書面
  • 事業計画書 事業を行う理由、土地選定理由を詳細に記入。周辺農地への被害防除対策、隣接農地所有者及び耕作者への転用事業の説明状況も記載
  • 埋め立て等事業計画書・計画図 転用事業が県及び市町村の埋立条例(残土条例)に該当する場合に添付し、土砂により埋立する場合は、当該採取事業の認可書(写し)を添付
  • 施設の平面図・立面図 建物等を建築する場合
  • 排水計画図 排水施設の構造・放流先を記載(自然浸透処理の場合は不要)
  • 造成計画図 平面図及び断面図(現況・計画)開発許可を要する場合及び造成がある場合
6.資金計画に関する書面
  • 資金計画書
  • 資力を証する書面 ①預貯金残高証明書②融資(見込み)証明書③補助金の内示通知書等
7.農業上との利用調整に関する書面
  • 土地改良区の意見書 申請地が土地改良区域内にある場合(意見が得られなかった場合はその理由書を添付)
  • 水利権者及び漁業権者の同意書 取水・排水について水利権者又は漁業権者の同意書
  • 農業振興地域整備計画変更済証明書等 変更の時期、目的等を記載した農振担当課の発行する書面。なお、農振農用地の除外時の目的等が変更になった場合は、変更後の目的等について市町村長との調整を了したことを証する書面
8.資材置場・駐車場
  • 既存施設利用状況の説明書(土地利用状況図でも可) 既存施設の写真を必ず添付し、所在・面積・資材の品目・数量・台数等を具体的に記載
  • 既存施設との位置関係図 事業所・既存の資材置場・申請地との位置関係図がわかる地図
  • 数量(品目・台数)算定根拠説明資料 資材の品目・数量・管理方法、駐車台数(種類・目的別)の算定根拠を説明する
  • 確約書 転用目的以外に使用しない旨の確約書
9.その他
  • 過去の許可済地の概要説明書 過去に転用許可済地がある場合、その現状及び利用状況を記載(なお、工事予定期間経過後も転用が完了していない場合は、その理由も記載)
  • 公有財産管理者の同意 道路・水路の占用使用許可書等(申請中の場合は申請書の写し)
  • 他法令の許認可申請書等の写し又は申請状況を説明した書面 他法令の許認可等が必要な場合(未申請の場合は、今後の申請予定等の状況を説明した書面を添付)
  • 開発土地一覧表 農地以外の土地を含む開発土地の一覧表
  • 委任状 代理人が申請する場合。申請書と同じ印鑑で押印
  • その他農業委員会等が必要と認める書類