農地を造成して家を建てる、資材置き場などにする場合は、「農地転用」の許可が必要です。
また、建物等を建築するため、一定規模以上の土地に変更を加える場合には、「開発行為」の許可も必要です。
農地転用や開発行為は、申請書類と添付書面の作成が煩雑で、高度な専門知識が必要です。
一般の方が一人で準備するのは大変な作業となります。ご相談に応じてアドバイスを行い、書類の作成も代行させていただきます。
当事務所は土地家屋調査士と合同事務所ですので、農地転用後の分筆登記や合筆登記も併せてご相談ください。
相続は、人が亡くなられた時に、相続人が財産や借金を相続することを言い、亡くなられたときから開始します。
遺産分割は、亡くなられた方の残した財産(遺産)について、相続人の方々への分け方を決めることです。相続人の方々で分割の内容が決まりましたら、そのご希望に沿って遺産分割協議書を作成いたします。
遺言は、自分の死後のために残す最終の意思表示です。
①遺言の書き方がわからない ②自分にとって一番良い遺言書は ③どうしても特別に言い残しておきたい事がある など、あなたの思いに添って、大切な遺言書作成のお手伝いいたします。離婚したけど(したいけど)、友達や弁護士に相談するのは気がひけるし、離婚した相手側が約束を守ってくれなかったら・・・・・・。
そんな悩みをかかえている方、女性行政書士の当事務所にお気軽にご相談ください。
協議離婚をする場合、離婚に関すること、今後に関することを書面でとりまとめた離婚協議書の作成をお手伝いいたします。
特にお子さんがいる場合は、養育費や面会の件がありますので、離婚協議書を公正証書にて作成することをお勧めします。
会社設立をするには、様々な書類や手続きが必要になります。会社の定款作成は一番手間が掛かり事業目的の記載方法に関しては、適切な表現が必要なうえ、公証人役場へ出向かなければならず、お客様の貴重な時間と労力を使います。
お客様には会社の準備や売り上げ向上にエネルギーを使っていただき、手続きは専門家におまかせください。
外国人が日本国内において様々な活動をするためには、「在留資格」を取得する必要があります。在留資格とは、外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲を示すもので、様々な種類があり、その取得や変更などのために入国管理局で行う様々な手続きのことを「在留手続」といいます。
外国人の入出国に関する申請や在留許可申請などが出来る申請取次者として、入国管理局へ届出をし、入国管理局から証明書を交付されている資格者が申請取次行政書士です。法律の専門家が、あなたやあなたの友人の外国人の日本への手続きをお手伝いします。
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